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健康保険を使った施術について

  • 柔道整復施術
    柔整保険包帯イメージ

    日常生活で負傷した、急性・亜急性の原因によるケガの施術は健康保険を使っての施術が可能です。
    最新の理学療法器をはじめ、治療に必要な手技、ローラーベッド、温熱(赤外線、マイクロ)などを用いて症状を改善いたします。
    生活保護・広島市ひとり親家庭・障害者(重度障害者医療費受給者証をお持ちの方)・原爆手帳もご利用可能です。

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  • はり・きゅう施術
    針イメージ

    針や灸を用いて皮膚や筋肉を刺激し、痛みを緩和させたり、気・血などの流れを良くしていきます。
    基本的に自費施術となりますが、条件により健康保険適用となります。

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  • 訪問施術について
    訪問施術

    歩行困難な方や自宅での安静が必要で通院出来ない方に対しては、ご自宅へ伺って施術ならびに必要な運動療法などの訪問施術も行っております。
    健康保険を使用するため、介護保険の枠についての心配はありませんのでご安心下さい。
    ※健康保険を使用しての訪問施術には条件があります。

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  • 健康保険施術の注意点
    健保注意

    整骨院(接骨院)での柔道整復施術や鍼灸院での鍼灸施術につきましては、厚生労働省通知により健康保険適用条件が定められております。詳しくはこちらをご覧ください。

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柔道整復施術

リハビリメージ

日常生活で負傷した次のような急性のケガに対する施術は健康保険を使っての施術が可能です。
●捻挫:足首を捻った、首を寝違えた、ギックリ腰、布団から起き上がる時に痛めた、階段で膝を痛めた、子どもを抱っこして痛めた など
●打撲:テーブルでぶつけた、転倒して尻もちをついた など
●挫傷(肉離れを含む):走った時に筋や腱を痛めた、背中の“スジ”を痛めた など
●骨折・脱臼の応急処置:ただし、骨折・脱臼の後療(リハビリ)については医師の同意が必要です。

最新の理学療法器をはじめ、治療に必要な手技、ローラーベッド、温熱(赤外線、マイクロ)などを用いて症状を改善いたします。生活保護・ひとり親家庭・障害者(重度障害者医療費受給者証をお持ちの方)・原爆手帳の各種医療助成もご利用可能です。


■健康保険施術(柔道整復)をご希望の方へ
整骨院(接骨院)で健康保険適用できるものは限られおり、「いつ・どこで・何をして・どのように」傷めたのか明確なものに限ります。
また、内科的な痛み、慢性的なもの、負傷から日にちが経ったもの、原因不明といったものなどは保険適用外なります。
※保険適用外の一例
「マッサージなどの慰安的施術」「単なる肩こり・筋肉疲労」「いつの間にか痛くなった」「疲労性のもの」「事故などの後遺症」「何もしていないのに痛くなった」「座ってパソコンをしていて痛くなった」など
※仕事が原因のものにつきましては自費または労災保険適用となり、健康保険は使用できません。

はり・きゅう施術

鍼灸両者メージ

鍼治療(はりちりょう)とは、東洋医学の理論に基づいて専用の鍼(針)を用いて皮膚・筋肉などを刺激することにより生理状態を変化させ、病気を治療する医術です。 日本において鍼は独自の発展をしたために中国を筆頭とする世界の鍼とは異なった鍼具や手技を用います。

灸治療とは、体のつぼ(ツボ)に温熱刺激を与えることで、痛みの緩和や人の持つ自然治癒力を高める治療法です。 お灸をすえると、血流が良くなるために、様々な症状に効果があります。 お灸の効果には、主に次のようなことがあげられます。
●お灸で血行が良くなる:お灸をすえると体が温まるため血行が良くなり、血液の働きが盛んになります。血液の老廃物を運ぶ力が活発になるため、むくみや関節痛、筋肉痛にも効果的です。
●お灸で免疫力アップ:お灸をすえると白血球が増加するという報告があり、その結果免疫力がアップし、丈夫な体づくりに役立つともいわれています。
※当院のお灸は、灸点紙という台紙を使用し、出来るだけ火傷や皮膚に痕が残らないような方法で行っております。
鍼治療・灸治療はいずれも東洋医学のひとつで、気・血・津液といわれるものの流れを調整し体を整えていく方法として古くから行われています。

■鍼灸施術の健康保険適用について
鍼灸施術は基本的に自費施術となりますが、下記の病名において医師の同意があれば健康保険を使って施術ができます。
1.神経痛
2.腰痛症
3.頸肩腕症候群
4.リウマチ
5.五十肩
6.頚椎捻挫後遺症
7.上記以外の病名で医師が認める疾患
※上記疾患で医師の施術同意により鍼灸施術を行う場合は、同一疾患においては医科(病院)での治療が制限されますので、ご注意願います。詳しくはお尋ね下さい。
なお、同意に必要な書類(施術同意書)などは当院にありますので、お気軽にお尋ね下さい。
★はり・きゅう施術の場合、医師が往診の必要があると認めた場合などには往診施術も可能です。(健康保険を利用するため、介護保険の枠に影響はありませんのでご安心下さい)
詳しくはお問い合わせ下さい。

■同意が無い場合
医師の同意が無いはり・きゅう治療は、実費治療(保険が使えない)となっております。
1部位1000円~ 電気鍼・お灸などの組み合わせにより異なります。
なお、自費での鍼灸施術では広島市の国民健康保険に加入している方は、「はり・きゅう施術補助券」(医師の同意は不要)が利用できます。 必要書類などは当院にありますので、お気軽にお尋ね下さい。
→広島市はり・きゅう施術券についてはこちらをクリック

出張施術について

サンプルメージ

歩行困難な方や自宅での安静が必要で通院出来ない方に対しては、ご自宅へ伺って施術を行うことも可能です。
鍼灸・柔道整復ともに、健康保険を使っての出張施術が可能ですが、それぞれ条件がありますので、下の文章をご覧の上、お問い合わせ願います。
また、現在介護保険にて在宅介護などをご利用の方につきましては、健康保険を使用するため、介護保険の枠についての心配はありませんのでご安心下さい。
※「内科などの病院には歩いて通院しているが、施術は家でゆっくりやってもらいたいので出張してほしい」などといった外出可能な場合には健康保険の適用とならない場合があります。予めご了承願います。

■鍼灸施術の出張施術について
鍼灸施術に加え、必要な運動療法・手技療法を合わせて行います。
健康保険適用の条件としては、対象疾患に対する医師の同意が必要で、歩行困難な方や自宅で真に安静を必要とするやむを得ない理由等により通院することが困難な方に限ります。
例)「大腿骨を骨折して通院できない」「脳血管疾患後の後遺症で歩けない」「内科疾患で医師から外出を制限されている」など
同意書は当院にもございますので、お気軽にお問い合わせ下さい。 ご不明な点はお気軽に御相談ください。

■柔道整復の出張施術について
施術に対する保険適用条件は来院する場合と同じですが、出張が可能なものは「歩行困難な方や自宅で真に安静を必要とするやむを得ない理由等により通院することが困難な方」に限ります。
例)「自宅階段から落ちて足首を捻挫し動けない」「ぎっくり腰になり動けない」「医師により自宅安静を指示中、関節や筋肉を痛めた」など
詳しくはお問い合わせください。

整骨院(接骨院)で健康保険施術をご希望の方へ

健保注意

■健康保険施術(柔道整復)をご希望の方へ
整骨院(接骨院)で健康保険適用できるものは限られおり、「いつ・どこで・何をして・どのように」傷めたのか明確なものに限ります。日常生活で負傷した次のような急性のケガに対する施術は健康保険を使っての施術が可能です。
●捻挫:「2日前に階段で足首を捻った」「昨日首を寝違えた」「今朝、布団から起き上がった時にギックリ腰になった」「1週間前、椅子から立ち上がる時に膝を痛めた」「3日前、子どもを抱っこして背中を痛めた」 など
●打撲:「昼12時頃、テーブルで足をぶつけた」「昨夜、風呂で転倒して尻もちをついた」 など
●挫傷(肉離れを含む):「運動中に走った時に筋や腱を痛めた」「自宅にて、前かがみで荷物を持ち上げた際に背中の“スジ”を痛めた」 など
●骨折・脱臼の応急処置:ただし、骨折・脱臼の後療(リハビリ)については医師の同意が必要です。


■健康保険が使えない場合
整骨院(接骨院)で健康保険適用できるものは負傷日時・原因・痛みと負傷動作の因果関係の明確なものに限ります。次のような場合には健康保険適用外となり、全額自己負担となります。
また、痛みが出た日がはっきりしていても、負傷の自覚がなく、痛みとの因果関係がはっきりしない場合は保険適用外となります。
※保険適用外の一例
「マッサージなどの慰安的施術」
「単なる肩こり・筋肉疲労」
「いつの間にか痛くなった」
「疲労性のもの」
「事故などの後遺症」
「何もしていないのに痛くなった」
「座ってパソコンをしていて痛くなった」など

※仕事中や通勤中のものにつきましては自費または労災保険(業務災害・通勤災害)適用となり、健康保険は使用できません。「労災は使いたくない」といった場合は自費施術となります。また、「パートなので労災は使えない」と言われる場合がありますが、従業員であれば労災保険に加入しており、仕事中の負傷は健康保険ではなく労災保険または自費となります。
※交通事故の被害にあった場合などには、「第三者行為」となり、基本的に健康保険は使用できません(届け出により健康保険で処理される場合あり)。


■参考(厚生労働省 留意事項通知 第1通則 5より)
療養費の支給対象となる負傷は、外傷性が明らかな骨折、脱臼、打撲及び捻挫であり、内科的原因による疾患は含まれないこと。なお、介達外力による筋、腱の断裂(いわゆる肉ばなれをいい、挫傷を伴う場合もある。)については、第5の3の(5)により算定して差し支えないこと。
また、外傷性とは、関節等の可動域を超えた捻れや外力によって身体の組織が損傷を受けた状態を示すものであり、いずれの負傷も、身体の組織の損傷の状態が慢性に至っていないものであること。
(注)負傷の原因は、いつ、どこで、どうして負傷したかを施術録に記載しなければならないこと。 単に「亜急性の外傷」や「急性に準じる外傷」のような具体性を欠くもの及び外傷の原因が不明なものは支給対象にならないこと。


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お問い合わせ

下記よりお気軽にお問い合わせください。

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